本年度のアセッサー(評価者)講習の受講申込の開始は、6月25日とせまっています。

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

キャリア段位制度導入は必須

キャリア段位制度を取り入れた事業所は、介護職員処遇改善加算のキャリアパス要件を満たす措置が確定しています。

次回の介護報酬改定では、介護職員処遇改善加算は内包されるかたちで実質的に介護報酬が減額される可能性があります。

したがって、キャリア段位制度を導入すべきであると考えます。

キャリア段位制度において介護プロフェッショナルとしてのレベル認定を受けるためには、各事業所ごとに職員の実践的スキルを評価する「アセッサー(評価者)」が必要です。

アセッサー(評価者)になるためには、必要な講習を修了し、登録される必要があります。

なお、制度開始から3年間程度は、サービス提供責任者等もアセッサー(評価者)講習の受講が可能です。

今のうちに、アセッサー(評価者)の講習を受講すると有利です。

本年度のアセッサー(評価者)の受講申込の開始は、6月25日とせまっています。

アセッサー(評価者)の講習の受講申込は、一般社団法人シルバーサービス振興会のホームページから行います。
https://careprofessional.org/careproweb/jsp/


キャリア段位制度とは

  1. これまでの資格制度で不足していた「実際にその現場で何ができるのか」という部分を補うため、「わかる(知識)」と「できる(実践的スキル)」の両面が評価されます。
  2. 成長分野である介護サービスの従事者に対して、「介護プロフェッショナル」のレベル認定が行われます。
  3. 「介護プロフェッショナル」については、既存の国家資格制度や研修制度との関係も考慮し、特に、実践的スキルについて重点的に評価されます。
  4. エントリーレベルからプロレベルまで、7段階でレベル認定が行われます(キャリア段位)。
  5. 介護プロフェッショナルでは、まずレベル1からレベル4について基準をつくり、レベル認定が行われます。

キャリア段位制度


介護事業所にとって何が変わるか?

介護事業所にとって、次の3点が変わります。

  1. 評価には、アセッサーが必要です。
  2. サービス水準をアピールできます。
  3. 職員のやりがい等を引き出し。定着率の向上につながります。

特に、次の2番目の「サービス水準をアピールできます」の※に注目してください。

※施設や事業所において、OJT の一環としてこの制度を導入することにより、介護職員の処遇改善のための介護報酬の一定割合が加算される「処遇改善加算」のキャリアパス要件をみたすこととなります。

介護事業所にとって何が変わるか?

介護キャリア段位制度と介護職員処遇改善加算の関係に関するQ&A

介護保険最新情報Vol.310によりますと、キャリア段位制を取り入れた事業所は、介護職員処遇改善加算のキャリアパス要件を満たす措置が確定しました。

問 介護事業所・施設において介護キャリア段位制度を導入した場合、介護職員処遇改善加算のキャリアパス要件を満たしたことになるのか。

(答)
介護事業所・施設において、資質向上のための計画に沿って、OJT の一環として介護キャリア段位制度を導入し、全ての介護職員に周知した場合、以下の2に適合するため、介護職員処遇改善加算のキャリアパス要件を満たしたことになる。
【キャリアパス要件】
次に掲げる基準のいずれかの基準に適合すること。

  1. 次に掲げる要件の全てに適合すること。
    1. 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
    2. ⅰの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
  2. 次に掲げる要件の全てに適合すること。
    1. 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
    2. ⅰについて、全ての介護職員に周知していること。

介護キャリア段位制度の実施について、詳しくは平成25年2月8日介護保険最新情報Vol.310をご覧ください。http://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/kaisei/SVOL/SVOL_310.pdf

制度開始から3年間程度は、サービス提供責任者等も受講可能

アセッサー(評価者)はレベル4以上と規定されていますが、制度開始から3年間程度は、一定の要件を満たせばアセッサー(評価者)講習を受講できることとしています。

アセッサー(評価者)講習を受講できるのは、次の条件のうちいずれか一つを満たした方です。

アセッサー(評価者)講習の受講要件

1.介護福祉士として3年以上実務に従事した経験があり、かつ、介護福祉士実習指導者講習会を修了した者(介護福祉士養成実習施設実習指導者Ⅱの要件を満たす者)
2.介護福祉士等の資格を得た後10年以上実務に従事した経験等を有する者(実技試験に係る介護福祉士試験委員の要件を満たす者)
3.介護福祉士等の資格を得た後5年以上実務に従事した経験等を有し、介護技術講習指導者養成講習を修了した者(介護技術講習指導者の指導者の要件を満たす者)
4.サービス提供責任者、主任等(チームやユニットを管理・運営し、部下に対して指導・助言を行う役職に就いている者)又は介護部門のリーダー(課長(係長)、フロアリーダー等)

(参考)
段位評価



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