都心の特養 郊外で整備

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

日本経済新聞(2013年9月13日)によりますと、現在、老人福祉圏域ごとに特別養護老人ホームの枠が設けられていますが、例えば東京23区については多摩に特別養護老人ホームを整備できるように改められるようです。

その理由は、東京23区内では地価が高く、特別養護老人ホームの整備が進んでいないためです。

ちなみに、東京23区内の平均地価は47.8万円/㎡なのに対して、多摩地区では19.4万円/㎡と半分以下です。

東京都における老人福祉圏域
東京都における老人福祉圏域

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今回の規制緩和は、今のところ東京都だけの動きですが、団塊の世代が高齢化する大阪府でも同じような要望が出てくるかもしれません。

なお、特別養護老人ホームは、サービス付き高齢者向け住宅とは違い「住所地特例」の適用があり、多摩市の財政負担の増加という問題がないため、多摩市も受け入れやすくなっています。

住所地特例制度について

介護保険制度においては、各人はその住所地の市町村の被保険者となり、それぞれの地域のサービス水準に見合った当該市町村の保険料を負担するのが原則です。

しかしながら、介護保険施設等については、施設の所在する市町村の財政への配慮等の観点から、特例として、入所者は入所前の市町村の被保険者となり、入所前に住所のあった市町村が保険給付を行う仕組みを設けています。(住所地特例・介護保険法第13条)

住所地特例
B市の住民であるが、介護保険に関してのみA町の被保険者となる。
(A町が定める保険料を支払い、保険給付もA町から受ける)

(参考)介護保険制度の財源構成

(24年度予算 介護給付費:8.3兆円)
介護保険制度の財源構成


(参考)大阪府における老人福祉圏域

大阪府における老人福祉圏域



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