通所介護のみ介護保険サービスを提供している場合の医療費控除

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

医療費控除の対象となる居宅サービスを提供した事業所が、ご利用者から負担金を受け取ったとき、領収書に「医療費控除の対象額」を記載しなければなりません。

そのためには、医療費控除の対象となる居宅サービスと対象外となる居宅サービスをハッキリと区別する必要があります。

医療費控除の対象となる居宅サービス

  1. 訪問看護
  2. 介護予防訪問看護
  3. 訪問リハビリテーション
  4. 介護予防訪問リハビリテーション
  5. 居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
  6. 介護予防居宅療養管理指導
  7. 通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
  8. 介護予防通所リハビリテーション
  9. 短期入所療養介護【ショートステイ】
  10. 介護予防短期入所療養介護
  11. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)
  12. 複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)

医療費控除の対象外となる介護保険の居宅サービス等

  1. 訪問介護(生活援助中心型)
  2. 認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
  3. 介護予防認知症対応型共同生活介護
  4. 特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
  5. 地域密着型特定施設入居者生活介護
  6. 介護予防特定施設入居者生活介護
  7. 福祉用具貸与
  8. 介護予防福祉用具貸与
  9. 複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分

医療費控除の対象となる居宅サービス と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス

先日、実地指導に立ち会ったとき、医療費控除について改善事項として指摘されたことがあります。

それは、通所介護のみ介護保険サービスを提供している事業所でも、医療費控除の領収書を発行しなければならない場合があるということです。

それは、医療費控除の対象となる居宅サービス と併せて利用する場合です。

例えば、あるご利用者様が自社の通所介護をご利用になっていて、また他社の訪問看護もご利用になっている場合などです。

詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm

なお、ほとんどの国保連への介護報酬請求ソフトには、ご利用者ごとに選択する項目が設定されており、選択すれば自動的に領収書に医療費控除の対象額が印字されるようになっています。



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