介護保険の1号保険料の低所得者軽減強化について

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

今、2015年(平成27年)の介護保険法の改正で議論されている項目の一つとして、

所得が低い高齢者の保険料を引き下げる一方で、一定以上の所得がある人は、現在1割となっている利用者負担を見直す。」

があります。

「所得が低い高齢者の保険料を引き下げる」とは、下図の介護保険財政の全体像(平成25年度)の左側いちばん上の「65歳以上の保険料(第1号保険料)」を引き下げようとするものです。

一方、「一定以上の所得がある人は、現在1割となっている利用者負担を見直す」とは、右側いちばん上の利用者負担を引き上げようとするものです。

介護保険財政の全体像(平成25年度予算ベース)
介護保険財政の全体像

現行の第1号被保険者の保険料

第1号被保険者(65歳以上)の保険料は、市町村民税の課税状況(負担能力)等に応じて、標準の6段階別に設定されています。

第1号被保険者の保険料
第1号被保険者の保険料


第1号保険料の低所得者軽減強化の検討イメージ

見直し案

一号被保険者の支払う介護保険料(1号保険料)については、世帯非課税の者については、基準額の0.5倍又は0.75倍を標準として軽減されています。

それをさらに左の通り軽減しようと議論されています。

第1号保険料の低所得者軽減強化の検討イメージ


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