デイサービスの事業内容類型化と報酬体系の予測

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

2015年介護保険制度改正のに伴い、デイサービスの介護報酬がどのようになるか、感心を持たれる方は多いと思います。

この介護報酬が大きく変わると、経営戦略を練り直さなければなりません。

そこで、今の段階で予測されるデイサービスの介護報酬について、金額まで予測するのは不可能ですが、大まかな方向性を予測してみたいと思います。

デイサービスの事業内容類型化と報酬体系の予測

デイサービスの事業内容類型化と報酬体系の予測

デイサービスは次の4つに分類されます。

  1. ナーシング・デイ(療養通所介護)
  2. アルツハイマー・デイ(認知症対応型)
  3. リハビリテーション・デイ(個別機能訓練型)
  4. レスパイト・デイ(その他のデイ)」

1番目の「ナーシング・デイ(療養通所介護)」と2番目の「アルツハイマー・デイ(認知症対応型)」は、次の通り既に介護保険法のサービスとして存在しています。

厚生労働省のホームページから引用しました。
【療養通所介護】

療養通所介護は常に看護師による観察を必要とする難病、認知症、脳血管疾患後遺症等の重度要介護者又はがん末期患者を対象にしたサービスで、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
利用者が通所介護の施設に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。

【認知症対応型通所介護】

認知症対応型通所介護は認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスで、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、認知症の利用者が通所介護の施設(デイサービスセンターやグループホームなど)に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供することにより、自宅にこもりきりの利用者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。

このようにデイサービスを4つに分類すると言っても、もうすでに1番目の「ナーシング・デイ(療養通所介護)」と2番目の「アルツハイマー・デイ(認知症対応型)」はあるので、一般のデイサービスは「リハビリテーション・デイ(個別機能訓練型)」とそれ以外のデイの2つに分類されることになります。

個別機能訓練型を重視した報酬体系

介護報酬は、基本報酬+加算(個別機能訓練加算Ⅰ、Ⅱなど)からなっています。

介護報酬が改定されると、リハビリテーション・デイの基本報酬がアップになり、それ以外のデイがダウンすると予測されます。

ここで、リハビリテーション・デイとは、個別機能訓練加算を算定している事業所になるのではないかと言われています。

小規模デイは地域密着型に移行するので、通常規模以上にすることをお勧めしますと、以前のブログに書きました。

もう一つの理由として、この介護報酬の改定があります。

小規模デイをリハビリテーション・デイ(個別機能訓練型)にするためには、機能訓練指導員を1人を採用しなければなりませんが、加算を取得しても増加した人件費をまかなうことはできません。




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