2013.11.28
カテゴリ:介護事業所の経営
要支援者の訪問介護、通所介護の市町村許認可事業への移行
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
当初は、すべての予防給付を市町村に移行するという案が出されていましたが、訪問介護と通所介護のみが移行されることになりそうです。
市町村に移行すると、今まで予防訪問介護や予防通所介護をご利用いただいていた要支援者の方がお客様でなくなります。
しかし、新たに市町村の許認可を取得すれば、そのまま今までの要支援者の方へのサービス提供は可能となります。
この場合、サービスの内容や料金などは明らかにされていませんが、今までやってきたサービス内容に比べ範囲が制限されるかもしれません。
介護事業所様としては、
- 要介護者の方へのサービスに限定する。
- 市町村の新しい許認可事業を取得して、予防サービスも提供する。
のいずれかを選択をしなければならない時期が来ます。
いずれを選択するかの判断基準の一つとして、ご利用者の囲い込みがあります。
要支援者の方は、いずれ要介護者として介護保険の適用を受ける可能性があります。
そのときに、今までサービスを提供していた介護事業所から他の介護事業所に移るということは、通常考えられません。
このように採算より、将来のお客様の囲い込みを考えるなら、2番目の「市町村の新しい許認可事業を取得して、予防サービスも提供する。」を選択することになります。
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