厚生労働省は介護サービスの質の評価に向けて

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護サービスの質については、介護報酬の基本報酬には反映されていません。

例えば、訪問介護の入浴介助で要介護2の人の1時間 の報酬単位は404単位です。

利用者の負担400円は、入浴介助のサービスが良くても悪くても同じです。

例えば、経験豊富なベテランで、ご利用者は安心して入浴介助をできても、初任者研修を修了したばかりで新人で入浴介助に慣れていなくても、介護報酬の単位は404単位でご利用者の自己負担は400円で変わりありません

このように介護報酬の基本報酬には、介護サービスの質は反映されていません。

しかし、厚生労働省は平成26年度末までに介護サービスの質の評価に向けた仕組み作りを検討し、その結果を公表する予定です。

いよいよ厚生労働省は、介護サービスの質の評価に向けて具体的に動き出しました。

その介護サービスの質を評価する項目の一つとして、キャリア段位制度があるのではないかと言われています。

つまり、キャリア段位制度を導入している事業所と導入していない事業所では、介護サービスの質という点で差が開く可能性があります。

なお、今回の介護保険制度改正でデイサービスの報酬が、機能訓練型の基本報酬を上げそうでないお預かり型を下げると言われており、介護サービスの質の評価を一部導入されることになります。


キャリア段位制度



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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