介護報酬依存体質からの脱却

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護報酬依存体質から脱却しようという動きがあります。

ほとんどの介護事業所様は、利用者が1割負担する介護保険のサービスだけを自分達の仕事であると思っています。

そもそも、ほとんどの介護事業者様はご利用者に自費サービスや区分支給限度額を超えたサービスを提供することは、10割負担となり罪悪感さえ持っておられる方がおられます。

しかし、大手の介護事業者を中心に、介護保険以外の自費サービスなどに力を入れる動きが活発になってきました。

その理由は、介護保険だけでは事業を続けていくのが難しかしくなると予想するからです。

というのは、介護報酬がこれから上がると予想されるのは、専門特化したサービス、例えばデイサービスなら機能訓練特化型や認知症特化型など専門性を追求する場合は報酬はアップするかもしれません。

今までの一般的な介護サービスは、恐らく報酬は下がるでしょう。

その結果。利用者が1割の負担だけを利用する部分だけを仕事としているとこれから収入は先細りしていきます。

そこで、もう一つの柱として自費サービスの充実を検討されてはいかがでしょうか?

このように利用者が1割負担で使える介護保険と利用者が10割負担するサービスをトータルで提供する考えを混合介護と言います。

混合介護

介護給付の枠外の利用者のニーズを探し出せれば、民間ビジネスが大きく成長する可能性を秘めています。

厚生労働省が公表している資料に、混合介護について次の記述があります。

介護給付の枠外の部分について、適切なニーズをくみ上げれば、民間ビジネスが大きく成長する可能性が秘められている。このため、介護保険における「横出し」「上乗せ」サービス(混合介護)の提供が可能である旨明確にし、一層の普及を図るための措置を講じるべきではないか。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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