高齢者は一様ではない~混合介護の需要あり~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

すべてのご利用者は、すべて同じであると思い込みがちですが違います。

今回の介護保険法の改正で、お一人の年金収入が280万円以上、ご夫婦で358万円以上になると、介護保険の自己負担割合が1割から2割の2倍になります。

全体の5人に1人が自己負担割合が2割になります。

5人に4人は今まで通り、介護保険の自己負担割合は1割です。

高齢者と言っても、少ない年金収入だけの人もいれば、年金以外に不動産収入や役員報酬などの報酬が多額な人まで様々です。

収入の少ない人は、いままで通り1割負担で介護保険を利用します。

一方、収入が多い人は2割負担となると介護保険の利用を控えようとする人もいますが、介護保険を利用せず10割負担でも自分がやってほしいサービスを提供してほしいと思う富裕層もおられます。

このように、ご利用者といっても介護保険だけを利用する方から、介護保険外の自費サービスを利用する人まで様々です。

したがって、介護事業者様は介護保険を利用するご利用者だけに固執することなく、広く自費サービスの提供を望んでいるご利用者にもサービスを提供することが、今後経営の安定のため求められます。

混合介護

(参考)貯蓄額の統計

世帯主が65歳以上の世帯の平均貯蓄額2,257万円で、全世帯平均1,664万円の約1.4倍となっています。

また、貯蓄額が4,000万円以上では、世帯主が65歳以上の世帯が一番多いことがわかります。

このように高齢者は貯蓄が多く、10割負担でもサービスの提供を受けられるだけのお金を持っています。

ただ、将来の不安、例えばいつまで続くが分からない老後に備えて、出来るだけお金を使わないようにしようとする心理から、貯蓄はあっても10割負担を避けようとする行動に出ることも考えられます。

【貯蓄現在高階層別世帯分布】(内閣府の「平成24年版高齢社会白書」より)
貯蓄現在高階層別世帯分布






松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
a:3014 t:1 y:1

松本会計メルマガ登録

下記のすべてをご入力いただき、「確認」ボタンを押してください。

姓 * 名 *  
メールアドレス *

*は必須入力です