予防訪問介護・通所介護が市町村事業に移行しても、ご利用者は今までと同じサービスを利用できる根拠?

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護予防サービスのうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護が、市町村の介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行することはご存知だと思います。

厚生労働省は、介護予防訪問介護と介護予防通所介護の「介護保険外し」という言葉に敏感です。

そのため、総合事業に移行しても今までと同じようなサービスを利用できることを強調するため、介護保険最新情報Vol.380「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」の一部の施行等に、次の一文があります。

総合事業について、国がその費用の100分の25を、都道府県及び市町村がそれぞれ百分の12.5を負担するとともに、医療保険者が負担する地域支援事業支援交付金を充てること。(平成27年4月1日施行:第115条の45の2等関係)

すなわち、総合事業に移行しても市町村の負担割合は、介護保険の財源構成割合12.5%(下図参照)と変わらないと強調しています。

(24年度予算 介護給付費:8.3兆円)
介護保険制度の財源構成


もし、市町村の負担割合が12.5%でなく、例えば25%に増えたらどうなるでしょうか?

市町村の負担が増えるので、利用制限をする可能性があります。

しかし、介護保険と同じ12.5%なので市町村の負担は増えず、利用者制限は行われないでしょう。

このように、わざわざ市町村の負担割合12.5%を明示した理由は、総合事業に移行しても利用者には影響ありませんと言いたいためです。

しかし、これには落とし穴がありその内容を明日のブログで書きたいと思います。



【介護保険最新情報Vol.380】
「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」(医療介護総合確保推進法)の一部の施行等について
http://www.care-manager.or.jp/kaigohoken-pdf/380.pdf#search='%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%83%85%E5%A0%B1%EF%BC%93%EF%BC%98%EF%BC%90'




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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