予防訪問介護・通所介護が市町村事業に移行したら、ご利用者は今までと同じサービスを利用できない根拠

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

今日のブログのタイトルは、昨日のブログと全く反対になっています。

昨日のブログは、予防訪問介護・通所介護が市町村事業に移行しても、ご利用者は今までと同じサービスを利用できることを説明しました。

その根拠は、市町村の負担割合が12.5%と介護保険の財源負担構成と同じであるため、市町村は利用制限しないであろうと述べました。

ご利用者が今までと同じサービスを利用できない根拠

しかし、介護保険最新情報Vol.380「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」の一部の施行等に、次の一文があります。

地域支援事業の事業費の上限について、75歳以上の被保険者の数も勘案して設定するものとすること。(平成27年4月1日施行:第115条の45関係)


いまの介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、上限がありません。

しかし、上記の文章の通り要支援事業(総合事業)の事業費には上限が設けられます。

下図をください。

予防給付の費用額の伸び率は、このままですと年率約5%~6%です。

それを中長期的に後期高齢者の伸び(3%~4%)になるように、事業費に上限を設けようとするものです。

画像の説明

すなわち、介護保険の利用者が区分支給限度額を超過するとその超過額を全額利用者が負担しなければならないのと同様に、要支援事業(総合事業)の事業費の上限を超過すると、その超過額は市町村が負担しなければなりません。

そうなると、どのようなことが起きるでしょうか?

市町村は上限を超えないように

  1. 介護事業所から無償または低額の有償でサービス提供するボランティア、NPO法人、社会福祉法人などに移行するか
  2. それができなければ、利用料を高くしたり、提供するサービスを減らしたりなどして利用制限をする可能性があります。

このように、要支援事業(総合事業)の事業費の上限に達するまでは、ご利用者は今まで通りのサービスを受けられますが、上限に近づくにしたがって利用制限が始まるかも知れません。


【介護保険最新情報Vol.380】
「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」(医療介護総合確保推進法)の一部の施行等について
http://www.care-manager.or.jp/kaigohoken-pdf/380.pdf#search='%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%83%85%E5%A0%B1%EF%BC%93%EF%BC%98%EF%BC%90'




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
a:2915 t:1 y:0

松本会計メルマガ登録

下記のすべてをご入力いただき、「確認」ボタンを押してください。

姓 * 名 *  
メールアドレス *

*は必須入力です