総合事業の報酬単価は、いくらになるか?

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護予防訪問介護と介護予防通所介護が、市町村の介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行されますが、介護事業者の皆さんは報酬単価がかなり下がるのではないかと不安に思われていると思います。

報酬単価が低ければ、総合事業はやらないと思っておられる介護事業者さまも多いと思います。

総合事業の報酬単価はいくらになるか?

結論を先に申し上げると、報酬単価はほぼ今と変わらないと思われます。

その理由は

  1. 田村厚労大臣が国会で野党の質問に、次のような答弁をしています。
    「介護職員の処遇改善について真剣に取り組んでいる最中に、報酬単価を下げるということは職員の給料を下げることになる。」
  2. また、報酬単価を下げるのが目的なら、介護保険に残しても可能であること。

以上から、報酬単価は横ばいか若干下がる程度だと思われます。

しかし、介護予防訪問介護と介護予防通所介護を市町村の総合事業に移行する目的は、予防給付の費用額を減らすことにあります。

それでは、報酬単価を下げずにどのようにして減らすのでしょうか?

総合事業に移す意味は、介護事業者の提供時間を減らすこと

予防給付は、たとえば、要支援1・2で週1回程度の介護予防訪問介護が必要とされた者については、1月につき1,226単位で定額制(まるめ)です。

一方、総合事業に移行するとおそらく月いくらではなく、サービスごとに1回いくらになると思われます。

画像の説明

ボランティア、NPO法人、社会福祉法人などが、介護事業者に代わってサービスを提供できれば、介護事業者のサービス提供時間を減らすことができ、その分市町村や国の負担も減らすことができます。

総合事業(要支援事業)の意味は、報酬単価を下げることではなく介護事業者のサービス提供時間を減らすことです。

それでは、どれくらい減らすのでしょうか?

6月の参議院で野党の質問に対して、厚生労働省が提出した資料によりますと、2025年までに今の半分ぐらいまで減らす計画です。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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