介護事業を開業したら社会保険に強制加入

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

社会保険には広義には

  1. 健康保険料
  2. 厚生年金保険料
  3. 雇用保険料
  4. 労災
    の4つがあります。

会社であれば、上記の4つに加入しなければなりません。

ところが、実際には保険料が高いため加入していない会社が沢山あります。

たとえば、上記1と2に加入していない会社は、全国で約80万社あると言われています。

今までは、未加入の会社に法的措置で強制加入させることはありませんでした。

ところが、政府は来年度から未加入の会社を特定して加入を求め、応じない場合は厚生年金保険法に基づいて立ち入り検査が行われます。

立ち入り検査を拒むと、6ヵ月以下の懲役か50万円以下の罰金が科されることもあります。

未加入の会社は、国税庁のデータを使うことによって特定できます。

「厚生年金保険・健康保険への加入について」のお知らせ

実際にはすでに一部の未加入の会社に、日本年金機構から「厚生年金保険・健康保険への加入について」という通知がなされています。

その通知の一部を次に掲載しました。

・・・(省略)・・・○月初旬に送らせていただきました「厚生年金保険・健康保険新規適用手続きのご案内」と「事業状況の照会」については、お読みいただけたでしょうか。
・・・(省略)・・・貴社におかれましては、本日現在、加入手続きの確認がとれておりません。必ず○月○日までに、ご加入の手続きをお願いいたします。
このまま、お手続きなく、ご連絡もいただけない場合は、法律により立入検査が行われ、最大で2年間遡及して加入いただく場合もございます。
・・・(省略)・・・

介護事業者も社会保険に強制加入

ご存知の通り、原則として介護事業は個人で開業することはできません。

そのため会社を設立し、または既存の会社で介護事業を開業しなければなりません。

当然、会社である以上、上記の通り社会保険には加入しなければなりません。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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