介護事業の起業中でも失業手当が支給されます。

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

退職して介護事業を開業するための準備や検討をすると、今までは失業手当をもらうことはできませんでした。

これに対して、厚生労働省は起業を準備している人にも失業手当を支給するように通達を出しました。

ただし、起業を準備しているだけではなく、並行して求職活動をしていることが失業手当の給付条件になります。

そして、会社を設立すると起業準備を終えたとみなされ、失業手当の給付が打ち切られます。

起業前に失業保険を受け取れることは、介護事業を始める人にとっても有難いことです。

ご存知の通り介護事業を開業するスケジュールは、例えばデイサービスでは次の通りです。

会社設立⇒物件探し⇒人員確保⇒指定申請⇒内装工事⇒開業

会社設立から開業まで、最短でも4カ月かかります。

物件探しや人員確保に手間どうと、6カ月から10カ月かかることもあります。

さらに開業してもすぐ、介護報酬が振り込まれるわけではありません。

開業月の介護報酬は、翌々月末ごろに振り込まれます。

しかも、最初からご利用者を確保することは難しく、最初の入金も少額です。

このように考えると、失業手当が起業中でも受け取れのは朗報です。

起業中の方は、是非、失業手当が受給できるか確認してください。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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