総合事業に予算(上限)があります

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

根本的に今までの介護保険と総合事業とが、まったく違うところがあります。

それは介護保険は上限がありませんが、総合事業には上限があることです。

これが違いです。

総合事業の1年間の予算が決められており、これが上限額です。

介護保険において、1ヶ月の区分支給限度額が決められおり、それを超えた場合はその超過額を全額ご利用者が負担します。

総合事業の場合は、市町村の負担割合12.5%は今までと変わりありませんが、予算を超えた場合その超過額を全額市町村が負担しなければなりません。

介護保険の場合は、ご利用者ごとに区分支給限度額がありますが、全体の介護給付費には天井はありません。

その総合事業の上限額は、次の算式で計算されます。

総合事業の上限

移行当初は、利用者が急激に増えることはないので、利用制限をする必要はありません。

しかし、年数が経つと高齢者が増えるので、いつかは天井を超える可能性があります。

市町村はその天井を超えないように、ボランティア、NPO法人、社会福祉法人など無料もしくは低額でサービスを提供してくれる方々を養成しなければなりません。

もし、それができず天井を超えると市町村が負担しなければならず、また利用制限や利用料のアップなどで市町村の負担を減らすような動きが出てくる可能性があります。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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