総合事業は介護事業者にとって縮小するマーケット

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨日のブログで書いた通り、総合事業において介護事業者が新規の利用者を獲得できるのは、ボランティアなどの確保状況にもよりますが、認知症の方へのサービス提供とデイサービスの生活機能の改善・維持が見込まれる場合に限られます。

それ以外は介護事業者に回ることはなく、ボランティアや町内会館などを利用してお預りサービスが行われることになります。

一方、いま予防サービスを使っている方は、特例として今までと同様のサービスが受けられます。

厚生労働省は、要支援1と2の方は介護保険から外れて総合事業に移っても、今まで通りのサービスを受けられるので安心してくださいと何度も説明していました。

しかし、永遠に今まで通りのサービスを受けられるとは、一言も言っていません。

基本的に3か月に一度のモニタリングで、ボランテイアなどに移すことが検討されます。

このように、ご利用者にとってはサービス提供者が介護事業者からボランティアへ移行し、同時に介護事業所にとっては総合事業のマーケットが縮小するという形になります。

拡大するのは、主にボランティアなどの無償若しくは低額のサービス提供だけとなります。

介護事業者は、今後、市町村のボランティアの確保状況を見ながら、要介護の方を中心にサービスを提供していくか、あるいは介護保険外のサービス強化するか検討しなければなりません。

【介護事業者にとっての総合事業の将来性】
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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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