特養の特例入所の判断に当たっての具体的な要件

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

特別養護老人ホームへの入所が、要介護3以上に制限されます。

ただし、特例として要介護1と2の要介護者で、やむを得ない事情により自宅での生活が著しく困難である場合は、入所が認められます。

要介護1と2の要介護者でも特養に入所できる要件は、国が指針等で具体的に示す予定ですが、案として次の4つが示されています。


【特例入所の判断に当たっての具体的な要件】
特例入所判断
出典:平成26年7月28日全国介護保険担当課長会議資料



なお、現在入所している人は、継続して入所できることや、入所後、要介護1・2に改善した場合、継続入所を可能とする措置が検討されています。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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