特養が特例入所を決定する際の手続き

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

特別養護老人ホームについては、入所を望む重度の要介護者が多数おられること等も踏まえ、在宅生活が困難である中重度の要介護高齢者を支える施設としての機能に重点化を図る必要があるとして、原則として要介護3以上を入所者として限定されることになりました。

ただし、要介護1や2の要介護者であっても、やむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難な場合には、市町村の適切な関与の下、特例的に入所できることとされています。

そして、特例入所の判断は各施設が行うこととされ、その判断手続きにおいては市町村の適切な関与が必要であるとされています。

特養が特例入所を決定する際のの手続きは、次の通りです。



【特養が特例入所を決定する際の手続き】

特養が特例入所を決定する際の手続き



特例措置として、要介護1又は2の方を入居させる場合、基本的にはそれぞれの施設の入所検討委員会の中で規程を設けて入居させても良いことになっています。

まず、入居の申込みはご本人又は家族の方が施設に直接申込みます。

施設は申込書を受け取ったら、必ず役所に報告しなければなりません。

そして、入居させるかどうかの意見を役所が言えることになっていて、施設はその役所の意見を踏まえて入居させるか判断します。

結局、特養は役所の意見を反映させないと入居させることができません。

ある意味、介護制度ができる前の措置の時代に戻った印象です。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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