介護保険法改正と介護事業者の経営への影響
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
今回の介護保険法と介護報酬の改定で、一番影響のあるのがデイサービスと要支援が介護保険から外れることではないでしょか?
デイサービスと特養の影響
特にデイサービスは、その事業形態が地域密着型に移るということで大きく変わることと、デイサービスのご利用者に要介支援の方が多いということで激変すると考えられます。
もうひとつ大きく変わるのが特養です。
特養は基本的に要介護3以上の人しか入居できなくなります。
さらに入居している方の補足給付も預金残高が反映されたり、世帯分離ができなくなったり非課税年金が収入に加えられたりして、補足給付の対象者が減ります。
さらに、自己負担2割負担の問題もあります。
また、特養はデイサービスを併設しているケースがありますから、その影響は計り知れません。
在宅事業者の影響
自己負担2割については、在宅事業者を直撃します。
要介護1と2の方のほとんどが、自己負担が2倍になります。
このため、在宅事業者は利用控えや他の事業所へ移る可能性があります。
総合事業についは、ボランティアの獲得状況が進んだ市町村で、 基本的には新規の利用者は介護事業所に回さなくなります。
ボランティアの獲得状況に応じて、市町村は地域包括支援センターに指示して、ケアプランを作成する段階で基本的にはケアプランに介護事業者を選らばないようにするでしょう。
まずはボランティアなどを選択します。
認知症や機能訓練で改善が見込まれる場合に限って、介護事業所の訪問介護やデイサービスを利用することになります。
そして、介護事業所を利用する場合でも3ヵ月に一度、モニタリングを行ってボランティアに任せられないかチェックが入ります。
介護保険法改正の影響に対する対策
このように要支援者が中心の事業所では、要支援者が年々減っていくという推測のもとで、今後5年間のシミュレーションをして、売上が減った場合の穴埋めをいかにするかということを検討していく必要があります。
たとえば、
- 新規利用者の獲得計画を立てる
- 収入増のために加算を取得する
- 介護保険外のいわゆる自費サービスを考える
などが考えられます。
【介護事業者にとっての総合事業の将来性】
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