今後の平成27年度介護報酬改定の流れ

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成27年の介護報酬が改定されるまでの流れを、ご説明したいと思います。

いつごろ、どの様な内容の情報が出されるのかということを事前に知っていると、準備をすることができます。

いついつ何をしようと計画が立てられます。

たとえば、来年1月20日頃に介護報酬の算定単位が公表されているということが分かっていれば、事業計画で収支のシュミレーションができます。

それでは、今後の流れをご説明します。



【今後の平成27年度介護報酬改定の流れ】

介護報酬改定の流れ

介護報酬は、3年に1回改正れます。

もう、すでに社会保障審議会介護給付費分科会で審議が始まっていて、11月頃に審議は終了し11月中に最終的な取りまとめが行われます。

そして、報告書として12月初めに最終意見書が提出されて終了します。

報酬単位は年明けの1月20日頃に、来年4月以降の報酬単位が明らかになります。

ただ、この報酬単位が分かっても新しく出された加算の基準は分かりません。

加算の算定基準が分からないのです。

算定基準が出るのが、2月20前後に開催されると思われる全国介護保険担当課長会議の資料で取りまとめされます。

例年ですと3月初めにQ&Avol.1が、3月後半にvol.2が出され、これでほぼ8~9割の内容が分かります。

さらにそれでも解決しないと4~5月にvol.3.4が出されます。

新しい加算を取得する場合は前月の15日までに届出を提出し、4月から新しく取得した加算を算定するというのが原則です。

しかし、介護報酬改定の年は加算の算定基準が分かるのが遅くなるので、3月末までに届出を出すことになっています。

前回平成24年の介護報酬改定のときは、4月10日までに届出を出し、遡って4月1日から新しい加算を取得することを多くの市町村が認めました。

これが例年の介護報酬改定の流れです。

なお、地域密着型通所介護の基準が分かるのは来年ですが、概要が分かるのはこの10月、11月です。

なぜなら、概要が分からないと介護報酬が決められないからです。省令、通知という形で出るのは年明けになりますが、概要が分かるのは10月、11月です。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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