介護保険法や介護報酬の改正ばかりでなく、実地指導にも関心を!

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護事業者さんの今の関心は、介護保険法や介護報酬の改定だと思います。

しかし、実地指導も今、大変なことになっています。

非常に厳しくなっているのです。

指定取消等も、今年はかなり増えているのではないでしょうか?

なぜ、増えているのでしょうか?

平成20年に中核都市までは、実地指導の権限が都道府県から市町村に移りました。

市町村はこれまで、地域密着型サービスや介護施設の実地指導はしてきましたが、いわゆる在宅サービスの実地指導の経験はありませんでした。

従って、この2年間は手探りで実地指導をしていたのではないでしょうか?

ところが3年目になって経験を積み重ね、結果として行政処分が増えているのではないかと思われます。

最近の行政処分の傾向

最近の行政処分の傾向として、ほとんど虚偽や偽装について処分されています。

例えば、実地指導のときに社長が苦し紛れに嘘をつき、書類を確認されて嘘がバレたような場合、それを理由に指定取消になったりするケースがあります。

デイサービスの個別機能訓練加算Ⅱが実地指導で厳しくチェックされています。

個別機能訓練加算は、50単位で入浴と同じです。

個別機能訓練加算のⅠよりⅡが、多く算定されています。

なぜ、Ⅱが多く算定されているかというと、機能訓練指導員が常勤専従で最初から最後までいる必要がないからです。

例えば、午後だけとか。

今、個別機能訓練加算が実地指導の結果、報酬の返還になっているケースが見られます。

その理由は、アセスメントにおいてADLの確認がされ、その結果アセスメントがないとか、アセスメントがあってもADLの問題点を改善するため個別機能訓練加算の目標になっていないとか。

ADLの改善が目標でないといけません。

アセスメントシートのADLの分析結果と個別機能訓練の目標がリンクしていなければならないのです。

全く違う目標が書いてあったら、報酬返還となります。

次のチェックポイントは、この目標を達成するためのサービスの計画になっているかです。

この3つのチェックポイントで、どこかでつまずいた段階で返還指導となります。

平成24年から始まった加算は、2年分遡ると200万円ぐらいになります。

外出レクレーション、例えばお花見などが通所介護計画の中で機能訓練の一貫として位置づけられていました。

しかし、ケアマネさんのケアプラン第2表に機能訓練の位置づけがなかったら問題です。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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