高齢者住宅の「同一建物減算」の強化

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

高齢者住宅の「同一建物減算」の強化が、平成27年の介護報酬改定の注目点の一つになっています。

【平成27年介護報酬改定の注目点】
介護報酬改定の注目点

「同一建物減算」は、平成24年の介護報酬改定で訪問介護やデイサービス、小規模多機能居宅管理療養指導などで導入されました。

例えば、住宅型有料老人ホームの1階で、訪問介護事業所があり、上に住んでいる方の利用者さん30人以上にサービスを提供すると報酬が10%カットされます。

同じように、デイサービスが1階にあって上に住んでご利用者の方がおられるる場合、上から1階のデイサービスを利用されると1人から1日94単位が減算されます。

お泊まりデイサービスも、同一建物に住む人がいて、次の日利用した場合、94単位がカットされます。

一方、今年4月の診療報酬で同じ建物の中に患者さんが1日2人以上いた場合、報酬が4分の1になります。

また、訪問看護は外部から高齢者住宅に訪問看護サービスをする場合に1日に同じ建物の利用者3人以上サービスを提供したら報酬が下がります。

これが介護報酬に導入されたら、大変なことになります。

例えば、アパートや高齢者住宅に訪問介護で、1日3人以上同時に訪問したら報酬が減算されるというような報酬改定にならないか心配されています。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
a:3358 t:1 y:1

松本会計メルマガ登録

下記のすべてをご入力いただき、「確認」ボタンを押してください。

姓 * 名 *  
メールアドレス *

*は必須入力です