デイサービスの報酬体系の予想

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平均利用者人数によって、

  1. 小規模300人以下、
  2. 通常規模301~750人、
  3. 大規模Ⅰ751人~900人、
  4. 大規模Ⅱ901人以上
    の4つの規模別の報酬があります。

画像の説明

地域密着型の新設

今回、新たに小規模デイが地域密着型に移ることによって、地域密着型の報酬が新しくできます。

今の小規模の報酬を使うのではありません。

届出定員が19人以上でも、利用者が少なく月間の平均利用者人数が300人以下になると、今まで通り小規模で報酬を算定します。

一番の焦点は、新しく出る地域密着型がどうなるかです。

事業所の不安は報酬がどこまで下がるかということと、月いくらの包括報酬になるのではないかということです。

包括報酬になると影響があるのが、高齢者住宅に併設されているデイサービスです。

個別機能訓練型の新設

今、機能訓練型とその他の一般型の基本報酬は同じです。

どこで差を設けているかというと、機能訓練型は個別機能訓練加算を算定することで差を設けています。

今回、個別機能訓練型として基本報酬を上がるが、逆に長時間型の報酬が下がりそうです。

これは、今にはじまったことではありません。

前回の報酬改定は平成24年でしたが、その改定ですでに行われています。

平成24年の改定を振り返ると、6時間のサービス提供をしているデイサービスが全国で8割以上ありました。

その6時間は、一番報酬が高い6時間以上8時間未満になります。

ところが、前回の時間区分の変更(5時間以上7時間未満)で6時間のサービス提供だと、一番高かった報酬が下げられました。

そこで、多くの事業所は6時間のサービス提供時間を変更して、一番報酬の高い7時間以上9時間未満の報酬を算定しています。

7時間以上9時間未満の報酬は、今までの5時間以上8時間未満とほとんど同じ報酬です。

事業者は、提供時間を1時間延長して7時間以上9時間未満して、今のまでと同じ報酬をとっています。

このように、平成24年の報酬改定から長時間型の報酬は下げられていました。

それでは、前回、短時間型いわゆるリハビリデイ(3時間のサービス提供が普通で、例えば午前9時から12時までの3時間で1単位、午後1時から4時までの3時間で1単位)は、前回の報酬改定で3時間以上4時間未満が、3時間以上5時間未満になって、ほとんど影響がありませんでした。

3時間以上4時間未満が3時間以上5時間未満になった結果、報酬が10%上がりました。

平成24年報酬改定で長時間型の報酬が実質的に下げられ、短時間型のいわゆる機能訓練型の報酬が10%上がったのです。

従って、今回の改正にはじまったことではありません。

それが今回の改正で強化され、さらに差が開くことになると考えていいでしょう。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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