地域密着型通所介護の総量規制

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

地域密着型通所介護の許認可制限は、

  1. 総量規制
  2. 公募制
  3. 事前協議
    の3つがあります。

このうち総量規制について、説明します。

例えば、グループホームは今年1年間でトータルで大阪市は20件にするという事業計画を大阪市が立てたとします。

ところが申請が多くて20件を超えそうになると事業計画に支障をきたします。

こういった場合は、許認可を20件で止めて、これ以上の許認可を認めないことにする。

これが総量規制です。

言い換えると1年間で許認可される件数が決められるということを意味します。

従って、定員18人以下の通所介護が市町村の地域密着型に移ると、次のようなことが起こる可能性があります。

例えば、これから新しく18人以下の小規模デイを開業しようと思い、職員募集や物件を探し賃貸契約をして指定申請の書類を作成できたとします。

ところが、総量規制で本年度中の許認可がおりないかもしれません。

かつて、グループホームは平成18年4月の制度改正で一般の許認可から地域密着型サービスに移行しました。

そのとき何が起きたかというと、全国ほとんどの市町村でグループホームの許認可がゼロという状態が続きました。

ここ数年になってから許認可をおろすようになりました。

グループホームは、かつて総量規制されていました。

桑名市は、デイサービスの許認可をおろさないように、三重県に申し立てしていますが、定員18人以下のデイサービスについては、市町村が総量規制することができます。

すでに、横浜市は来年から新規の許認可を受け付けないという情報が流れています。

今後、多くの市町村で横浜市と同じように新規の許可を受け付けないところが出てくると思われます。



【総量規制の根拠条文】
画像の説明




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
a:4171 t:2 y:1

松本会計メルマガ登録

下記のすべてをご入力いただき、「確認」ボタンを押してください。

姓 * 名 *  
メールアドレス *

*は必須入力です