地域密着型通所介護の公募制

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

地域密着型通所介護の許認可制限の一つとして、公募制があります。

介護保険法第73条の13(公募指定)は、平成24年に定期巡回・随時対応型訪問介護看護が創設されたときにできた制度です。

公募制は、一般的には、次の流れで行われます。

4月頃に役所で「今年の地域密着型通所介護の募集について」という説明会があります。

1日だけの説明会があって、5月の5日間ぐらいの申込期間があります。

この申込期間に申込しないと来年までチャンスはありません。

しかも、来年公募するかどうかも分かりません。

この申込期間に申し込をしたからといって、必ずしも許可がおりるわけではありません。

一般的には、申込件数が市町村の予定している件数を上回ることが多く、選ぶための審査が行われます。

夏ごろ、審査を行って9月か10月頃に審査結果が公表され、指定される事業者が明らかになります。

このように、新規に定員18人以下のデイサービスを開業しようとすると総量規制と公募制によって、市町村によっては難しくなります。

地域密着型通所介護は平成28年4月1日に施行されますので、それまでに新規開業しなければ、その後は難しくなりそうです。



【地域密着型通所介護の公募制の根拠条文】
地域密着型通所介護の公募制




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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