地域密着型通所介護への移行による影響

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

地域密着型通所介護の総量規制にしても公募制にしても、1年間の許認可件数が決められています。

【小規模デイの地域密着型への移行で考えられるルールの違い】
画像の説明

今は人員基準、設備基準、運営基準の3つをクリアーすれば1~3カ月で事業者番号がもらえますが、地域密着型通所介護になると難しくなります。

難しくなると新規の許認可の場合もそうですが、拠点展開にも影響がでてきます。

デイサービスの拠点展開

たとえば、今の事業所の稼働率が100%に近づいたのでもう1カ所、別のところでオープンする場合、必ずオープンするためには定員を19人以上にしなければなりません。

19人×3㎡=57㎡の機能訓練室を確保しなければならず、民家では通常無理です。

もう一つ問題があります。

それは職員配置です。

例えば、届出定員20名の場合、介護職員2名、看護師1名、生活相談員1名、機能訓練指導員1名が必要です。

利用者が少ない最初の段階で、人員を揃えるのは経営的に厳しいです。

しかも、初年度の報酬は、見込みで届出利用定員20人×25日=500人で通常規模の報酬になります。

小規模より少し低い報酬で算定しなければなりません。

地域密着型通所介護の事前協議

総量規制と公募制は、市町村の条例で決められます。

そのため、全国の市町村がすべて、この2つをとるとは限りませんがほとんどの市町村がとる可能性は高いです。

もし、この2つをとらない市町村でも、ほとんど事前協議をすると思われます。

事前協議とは、許認可の書類を提出する3か月前に事前に届出するものです。

3カ月後に許認可の申請をするため、許認可がおりるまで4~5カ月を要します。

地域密着型通所介護の利用制限

地域密着型サービスは、市町村ごとの許認可制です。

したがって、隣の市町村の利用者が利用するためには、隣の市町村の許認可もとらなければなりません。

たとえばA市に事業所があり、隣がB市の場合、A市とB市の境目あたりに事業所があるとき、A市の利用者のほかB市の利用者もいます。

A市だけしか許認可をとっていない場合は、A市の利用者だけしか使えません。

これが地域の利用制限です。             




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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