高齢者住宅に対する指導監督

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

次の図は、厚生労働省の行政処分等の考え方を示したものです。

【サービスの内容に応じた指導監督スキーム】
指導監督
出典:全国介護保険担当課長会議資料(平成26年7月28日)

高齢者住宅、特にサービス付き高齢者向け住宅に関しては、立ち入り検査ができます(高齢者住まい法第20条)。

場合によっては、登録の取り消しができます。

ご利用者の囲い込みや過剰サービスをしている場合は、サービス付き高齢者向け住宅の取り消しができます。

サービス付き高齢者向け住宅は、登録制だから実地指導もできるし取り消しもできます。

ほとんどのサービス付き高齢者向け住宅は、補助金をもらっています。

建設費の10分の1(一戸100万円が上限)の補助金が支給されています。

この補助金の支給条件の1つが、サービス付き高齢者向け住宅を10年以上継続することが条件です。

もし、途中で取り消しになると補助金を返還しなければなりません。

食事や入居者の処遇などのオプションサービスについては、問題になったら老人福祉法で改善命令や罰金50万円を払わなければなりません。

しかし、現実問題として住宅型の有料老人ホームの場 合は、立ち入り検査ができません。

家宅侵入罪になります。

そこで、関西を中心に生活保護法を根拠にして、有料老人ホームに立ち入り検査をしているケースが急増しています。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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