総合事業の市町村の指定拒否

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護予防・ 日常 生活支援総合事業(以下「総合事業」と称する)のガイドラン(案)の96ページ に「市町村の裁量による指定・指定拒否」という項目があります。

市町村の指定拒否

この中で記載されていることは、総合事業の指定申請があっても指定の拒否ができるという内容です。

平成27年3月31日までに訪問介護や通所介護の介護保険の事業者指定を受けていれば、総合事業のみなし指定の規定が働き平成27年4月1日から3年間は有効です。

しかし、平成27年4月1日以降に総合事業の事業者指定を申請しても、上記の市町村の指定拒否により受付さえしてくれない可能性があります。

訪問型サービスの事業者指定

【総合事業の訪問型サービス】
画像の説明

上の総合事業の訪問型サービスをご覧ください。

実施方法の欄で事業者指定と書かれているのは、「現行の訪問介護担当」と「②訪問型サービスA」です。

市町村の指定拒否を考慮すると、「現行の訪問介護担当」ばかりでなく「②訪問型サービスA」も取り組む必要があるのではないでしょうか?

「②訪問型サービスA」は、緩和した基準によるサービスなので市町村は人員基準を緩和して、たとえば厚生労働省が検討している介護職員の初心者資格で行うことができるかもしれません。

介護事業者は、中長期的には要介護1~5(特に要介護3以上)の介護保険対象者に軸足を置いていくべきでしょうが、今の段階では完全に移すのではなく、当面総合事業の行方を見極めるため総合事業にも余裕のある範囲で取り組むべきであると思います。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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