「20分未満の身体介護」の現状について~その1~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

「20分未満の身体介護」の現状について述べると同時に、その現状が今回の介護報酬に改定に、どのように影響したかを解説したいと思います。

「20分未満の身体介護」利用者の要介護度別割合

次の「20分未満の身体介護」の利用者の要介護度別割合をご覧ください。

【「20分未満の身体介護」利用者の要介護度別割合】
要介護度別割合
出典:第111回(平成26年10月22日)の社会保障審議会介護給付費分科会

訪問介護の全国平均(青い線)では、要介護度がすすむほど訪問介護を利用する割合は減っていきます。

これは訪問介護に限らず在宅サービス全般について言えることですが、ご利用者は要介護2までで約6割を占めています。

その理由は、重度者(要介護3以上)の方は、病院に入院したり施設に入所することが多く、在宅サービスを利用しなくからです。

そのために要介護度がすすむほど、訪問介護を利用する割合が減少すると考えられます。

一方、「20分未満の身体介護」の利用者は、要介護4~5を合わせて60.9%を占め、重度者の割合が高くなっています。

このことは「20分未満の身体介護」が、重度者にとって必要なサービスであることが分かります。

ところで、最近の傾向として次の訪問介護費の増加率の表から

  1. 「20分未満の身体介護」の平成25年度における算定状況は、訪問介護全体と比べて増加率が高く(対前年比1.79倍)こと。
  2. 特に夜間帯のみ算定が認められている要介護1(同2.25倍)及び要介護2(同2.04倍)の増加率が高いです

という特徴があります。

訪問介護費の対前年増加率
出典:第111回(平成26年10月22日)の社会保障審議会介護給付費分科会

夜間帯の「20分未満の身体介護」の利用が要介護1と2の利用者について増加しているのは、高齢者住宅が入居条件として併設の訪問介護事業所を利用すること及び区分支給限度額いっぱい使うこととしていることが原因と考えられます。

そのため夜間帯の「20分未満の身体介護」について、要介護1と2の方の利用ができないようにする報酬改定がされます。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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