サービス提供責任者の配置基準の見直し

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

在宅の重度者への対応へ強化するため、サービス提供責任者の配置基準が変わります。

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特定事業所加算の見直しについて

【特定事業所加算の見直しについて】
特定事業所加算の見直しについて

新しく特定事業所加算Ⅳが新設されます。

中重度(要介護3以上)の方が一定割合以上であり、サービス提供責任者の数が人員基準より多く常勤として配置していると、特定事業所加算ということで報酬がプラスになります。

【特定事業所加算の算定要件】      新たに規定される事項

①体制要件
イ 訪問介護員及びサービス提供責任者全員に個別研修計画が策定され、研修が実施または予定
ロ 次の基準に従ってサービス提供が行われていること
・利用者情報等の伝達・技術指導のための会議を定期的(概ね月1回以上)に開催
・サービス提供責任者からの情報等の伝達、担当の訪問介護員からの適宜報告
ハ 訪問介護員全員に健康診断等を定期的に実施
ニ 緊急時等の対応方法を利用者に明示
②人材要件
イ 訪問介護員のうち、介護福祉士30%以上又は介護福祉士、実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修課程修了者及び旧訪問介護員1級課程修了者の総数が50%以上
ロ すべてのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修課程修了者、旧訪問介護員1級課程修了者
新ハ 人員基準に基づき置かなければならない常勤のサービス提供責任者数を上回る数のサービス提供責任者を常勤により配置していること。(ただし、前年度の平均利用者数が一定割合以下の事業所に限る。)
③重度対応要件
イ 前年度又は前3カ月の利用者総数のうち、要介護4・5、認知症 (日常生活自立度Ⅲ以上)の利用者並びにたんの吸引等の行為が必要な者が20%以上
新ロ 前年度又は前3カ月の利用者総数のうち、要介護3・4・5、認知症(日常生活自立度Ⅲ以上)の利用者並びにたんの吸引等の行為が必要な者が一定割合以上

サービス提供責任者の配置基準を「利用者50人に対して1人以上」に緩和

また、今は利用者さん40人に1人のサービス提供責任者を置かなければなりません。

サービス提供責任者の資格を持っている人を2~3人を登録しているような複数の責任者がいる場合で、共同してサービスできる体制を取っているときは、今の配置基準「40人に1人」から「50人に1人」に緩和されます。

ただ、共同している場合は記録などの要件が出てくるので事務作業が増えます。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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