2014.11.28
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
生活機能向上連携加算の見直しについて
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
生活機能向上連携加算は、前回の平成24年の報酬改定でできました。
今回の改正で生活機能向上連携加算は、訪問リハビリテーションの連携だけではなく、通所リハビリテーション(デイケア)の連携まで広がりました。
出典:第111回(平成26年10月22日)の社会保障審議会介護給付費分科会
生活機能向上連携加算(現行)とは
自立支援型のサービスの提供を促進し、利用者の在宅における生活機能向上を図る。
100単位/月
※算定要件
- サービス提供責任者が、訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)による訪問リハビリテーションに同行し、理学療法士等と共同して行ったアセスメント結果に基づき訪問介護計画を作成していること。。
- 当該理学療法士等と連携して訪問介護計画に基づくサービス提供を行っていること。
- 当該計画に基づく初回の訪問介護が行われた日から3ヶ月間、算定できること。
来年4月から、ブラスでデイケアと一緒に行っても良いことになります。
幅が広がりました。
訪問介護+訪問リハビリテーションに、訪問介護+デイケア が加わります。
今、訪問リハビリテーションは少ないです。
そのため、前回の平成24年の報酬改定でこの加算ができましたが、実際にこの加算を算定しているところは少ないです。
一方、デイケアは多いのでデイケアまで広がると、かなり訪問介護事業所はこの加算を算定できる様になると思われます。
a:2808 t:1 y:1
松本会計メルマガ登録
下記のすべてをご入力いただき、「確認」ボタンを押してください。