デイサービスの「認知症対応機能」と「重度者対応機能」の介護報酬上の評価

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

これからは、認知症高齢者や重度の要介護者が増えます。

しかも、病院や施設から在宅に認知症高齢者や重度の要介護者が戻ってきます。

このような状況で通所介護(デイサービス)は、在宅の認知症高齢者や重度の要介護者に対して在宅生活が継続できるように、「認知症対応機能」や「重度者対応機能」の充実が求められます。

今回の介護報酬の改定で、認知症や重度高齢者に関連する加算ができました。

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出典:第114回(平成26年11月13日)の社会保障審議会介護給付費分科会

上の◎印のどちらかに該当したら、加算が算定できます。

認知症対応機能の評価

一つ目の◎は、利用者のうち日常生活自立度Ⅲ以上が一定割合以上で、職員が認知症介護指導研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修を受講しサービス提供時間に専従として1人以上を配置することが条件です。

専従なので生活相談員など常にいる方が、研修を受けた方がいいかもしれません。

しかし、100時間ぐらいの研修になり、かなり時間的な制約があり大変な研修になります。

重度者対応機能の評価

二つ目の◎のポイントは、要介護3以上です。

デイサービスの利用者は、要介護2までで約6割、要介護3までを含むと全体の8割を超えます。

要介護3以上は4割です。

一定割合が、どの程度であるかが問題です。

いずれを選択するか

定員11人以上は、看護職員の配置が必要です。

多くのデイサービスでは、看護師を午前中看護職員として午後は機能訓練指導員をしています。

このように提供時間を通じて、1人専従としているところは少ないです。

1人の看護師さんが看護職員と機能訓練指導員を兼ねているところが多いです。

1人専従は少ないです。

その意味でデイサービスは、二つ目の◎の要件は厳しいです。

現実問題として、上の二つの◎のうち、どちらかと言うと一つ目の◎の条件が取りやすいと思います。

また、看護師1人を専従にすると給料が高いという問題もあります。

認知症関連の研修

【認知症の介護にかかる研修】
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【認知症介護指導研修等の概要】
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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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