特定施設入居者生活介護の短期利用の要件緩和

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

特定施設入居者生活介護(略して「特定施設」)の短期利用(ショートステイ)の要件が緩和されそうです。

画像の説明
出典:第112回(平成26年10月29日)の社会保障審議会介護給付費分科会

ショートステイは、空き部屋対策です。

今まで、そこにいた人が出ていったため空きができると、次の方が見つかるまで収入がありません。

これは施設としては、死活問題です。

短期間だけ入居する人を募れば、次の入居者が決まるまで短期間の方で埋めることができます。

これがショートステイの大きなメリットです。

短期利用の要件緩和~居宅サービス経験3年以上~

今の基準は、特定施設をスタートさせてから3年経過しないと、ショートステイを利用することはできません。

来年4月から介護付き有料老人ホームをオープンする前に他の介護サービス、例えばデイサービスを運営していた場合、その最初に手掛けた介護サービスから3年経過していれば、ショートステイを利用することができるようになります。

平成24の改正で、グループホームで同じ様なことが行われました。

短期利用の要件緩和~入居率80%以上撤廃~

今、特定施設の入居率が80%を超えないとショートステイを利用できません。

これが来年4月から80%の条件がなくなります。

この目的はお泊まりデイサービスの代わりとして、特定施設が考えられています。

今回、お泊まりデイサービスの条件が厳しくなり、お泊まりデイサービスを事業所が出てくると想像されます。

その受け皿として特定施設のショートステイが考えられているのです。

お泊まりデイサービスは全国に5,000事業所、特定施設は1,000もないので、受け皿になるほどの数ではありません。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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