定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同一建物減算

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

定期便巡回・随時対応型訪問介護看護は、今まで同一建物減算の対象ではありませんでした。

しかし、来年4月からは対象になります。

画像の説明
出典:第111回(平成26年10月22日)の社会保障審議会介護給付費分科会

同じ建物に一定人員以上の利用者がいた場合、報酬が10%程度下がります。

下がりますが、オペレーターの兼務ができれば、あまり影響はないかもしれません。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、新しいサービスなので、最初は同一建物の中だけでも良かったのですが、新しくできてから3年経過したこともあって、同一建物ですと報酬が下げられることになりました。

一般的に新しくできたサービスは、最初は条件が緩いですが年数が経つにしたがって条件が厳しくなります。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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