小規模多機能型居宅介護の訪問サービスの機能強化

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

小規模多機能型居宅介護は、訪問介護、デイサービス、ショートステイの3つのサービスを1つの事業所で提供します。

短期入所(ショートステイ)は、1日9人まで利用することができます。

また、小規模多機能型居宅介護は、1ヶ月の定額報酬で利用でき,1ヶ月の自己負担は2万円ぐらいです。

小規模多機能型居宅介護はご利用者・家族にとって、ありがたいサービス

1ヶ月2万円払えば、ケアマネさんがケアプランの中で利用回数を決めますが、必要なだけ訪問介護、デイサービス、ショートステイを利用することができます。

定期報酬なので、家族の方にとっては楽で安心です。

必要な介護サービスが一つの介護事業所に揃っているし、毎月定額の支払いで、他のサービスの様に使うたびに自己負担が増えることはありません。

訪問サービスの機能強化のため「訪問体制強化加算」が創設されます

小規模多機能型居宅介護の現状は、訪問サービスの利用が通所やショートステイに比べて少ないです。

在宅生活を継続するためには、訪問サービスが必要です。

そこで、今回の改正で「訪問体制強化加算」を創設し、積極的に訪問サービスを提供する事業所は報酬がアップされます。

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出典:第111回(平成26年10月22日)の社会保障審議会介護給付費分科会

現行の小規模多機能型居宅介護の人員基準は、訪問サービスの提供に当たる介護従業者を1以上配置する必要があります。

今回の改正では、訪問を担当する常勤の従業員を2名以上配置し、1ヵ月の訪問回数が一定回数以上である事業所の報酬を評価して、新しい加算が創設される予定です。

(ご参考)小規模多機能型居宅介護のサービス実施状況

利用タイプ別利用状況を見ると、「通い+訪問」は毎年少しずつですが増加傾向です。

一方、「通い+お泊まり」は減少しています。
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訪問回数がかなり多くなると、必然的に通いとお泊まりが減少傾向になります。
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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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