特定施設入居者生活介護の基本報酬見直し

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

特定施設入居者生活介護の介護予防の基本報酬が、下げられそうです。

要支援2の報酬が、要支援1と同じになります。

画像の説明
出典:第112回(平成26年10月29日)の社会保障審議会介護給付費分科会

その結果、要支援2の報酬が大きく下がります。

これは結構、影響が大きいのではないでしょか?

要支援2の報酬が下げられることは、何を意味するどでしょうか?

近い将来、特定施設に要支援の方が入居できなくなる可能性があることを意味します。

介護老人保健施設や特別養護老人ホームは、かつて要支援の方は入居できましたが、平成18年の改定で入居できなくなりました。

直ぐ入居できなくなるわけではありません。

経過措置があって、入居できるけど報酬がどんどん下がるという仕組みになっています。

同じ様な仕組みなので、将来、介護付き有料老人ホームには、要支援の方は入居できなくなる可能性があります。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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