今回の改正は、ただの「踊り場」本番は平成30年

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

ほとんどの方は、今回の制度改正を「未曾有の大改正である」とか「過去、最大規模の改正である」とか「介護報酬9年ぶりの減額」など、大きな改正であることを伝えています。

しかし、今回の改正は、ただの「踊り場」あるいは「ワンクッション」にすぎません。

介護保険法は6年ごとに改正されるのが原則

介護保険法は、平成12年に誕生しましたが、それから6年ごとに大規模な改正が行われています。

画像の説明
出典:厚生労働省「公的介護保険制度の現状と今後の役割」

平成18年には、予防という概念と地域密着型というカテゴリーが出来ました。

次の改正が6年後の平成24年です。

この平成24年には、地域包括ケアという概念が出てきました。

このように6年ごとに、大改正が行われます。

次の改正が6年後の平成30年になります。

3年目に改正された理由

ところが今回、3年目の平成27年に制度改正が行われました。

何故、3年目の平成27年に改正が行われたのでしょうか?

その理由は、本番の平成30年(2018年)が本当に大きな改正であり、平成30年に一度に改正してしまうと影響が大きいためです。

ワンクッションとして、3年目の平成27年に改正したのです。

すなわち、今回の改正は、平成30年の大改正の「踊り場」あるいは「ワンクッション」 にすぎません。

本番の平成30年はどんな改正があるのでしょうか?

それでは、平成30年の改正はどのような内容になるのでしょうか?

3年後の平成30年(2018年)の改正は、医療介護の連携の具体化です。

何故、平成30年かと言うと平成30年が6年に1回の診療報酬と介護報酬のダブル改正の年だからです。

ここで、本格的に厚生労働省は市町村に医療介護の連携を求めます。

平成30年に市町村に総合事業が移行し、さらに同時に医療介護の連携を求めると、大きな混乱を伴うと厚生労働省は判断したのでしょう。

6年に一度の介護保険法の改正を、今回初めて3年目に改正しました。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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