介護事業者が医療連携を求められる時代が来る

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

これから、病院に入れない、施設に入れない時代になってきます。

当然、重度者の方もいま病院に入っている方も、この先、在宅(自宅、高齢者住宅)に戻されます。

自宅に要介護4の方とか要介護5の方が、どんどん増えてきます。

【在宅医療・介護の連携推進の方向性】
画像の説明
出典:第43回(平成25年4月25日)社会保障審議会介護保険部会

地域の診療所は、外来診療をしていますが、要介護4,5の方は寝た切りですから診療所に行けません。

往診や訪問診療をしなければなりません。

しかし、頻繁に往診や訪問診療はできません。

ここで、在宅サービスとの連携が必要になります。

日常のケアは、訪問介護やデイサービスなどの事業所が行い、介護サービスを提供すると同時にバイタルチェックをして、その結果を病院の先生に報告するという流れができます。

病院の先生は、必要なときにピンポイントで往診や訪問診療を行うという時代がやってきます。

2018年以降、この様な状況が加速すると介護事業所はこれから3年程度で認知症対応、重度者対応、医療行為に取り組まなければなりません。

逆に言うと病院側からみれば、まったく魅力のない介護事業所は、例えば訪問介護であれば掃除、洗濯、調理をしているとか、デイサービスであれば日中のお預かりをやっていたり、お泊まりをしているところです。

病院が必要としているのは、認知症ケアができる介護事業所や重度者ケアができる、医療行為ができる介護事業所です。

介護事業所にとって、これから病院等との連携が非常に大事です。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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