デイサービスの看護職員の配置基準緩和は、病院等にメリットないと意味がない

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨日のブログで介護事業者は、これから医療連携を求められると書きました。

今回の改正で、介護事業者(デイサービス)が医療連携と関連する部分があります。

それはデイサービスの看護職員配置において、病院、診療所、訪問看護ステーションと連携しており、健康状態の確認すなわちデイサービスの一番最初のバイタルチェックのときに連携している病院等から看護師さんが来てくれるという場合、看護職員を配置しなくてよくなります。

【看護職員の配置基準の緩和について】
画像の説明
出典:第114回(平成26年11月13日)の社会保障審議会介護給付費分科会

看護職員が不足している中で、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携が認められるようになると、デイサービスにとっては大きなメリットがあります。

病院付属のデイサービスは、当然すぐ病院との連携をするでしょう。

一方、一般の営利法人であるデイサービスが病院に連携の依頼をした場合、はたして病院はデイサービスの依頼に応じてくれるでしょうか?

病院にとってメリットがないと、デイサービスとの連携はしてくれないでしょう。

それでは、病院にとってメリットのあるデイサービスとは何んでしょうか?

それは、認知症ケアができるとか重度者ケアができるとか、医療行為ができるという事業所です。

この様に、デイサービスの看護職員の配置基準緩和は、連携する病院、診療所、訪問看護ステーションにとってメリットがある場合でないと意味がありません。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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