デイサービスの看護職員の配置緩和

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

デイサービスは、定員が11人以上になると看護職員を配置しなければなりません。

看護職員が不足している中で、デイサービスにとって大きな負担になっています。

今回の改正で、デイサービスが病院、診療所、訪問看護ステーションと連携し、健康状態の確認を行った場合には、人員配置基準を満たすものとして、看護職員の配置が緩和されました。 

看護職員の配置の緩和
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料

要件は、次の2つです。

  1. 一つは、看護職員が営業日ごとに、利用者の健康状態を確認する必要があること。
  2. 同時に提供時間帯を通じて、駆けつけることができる様な体制や適切な指示ができる連絡体制を確保すること。
    です。

以上の二つが求められます。

連携する場合は、病院、診療所、訪問看護ステーションとデイサービスとの間で契約を締結することになります。

例えば、「何時から何時まで、○○さんがいきます。」というような契約内容になります。

この契約で何時間と具体的な時間を定めることは難しいです。

なぜなら、例えば定員10人のデイと定員が100人のデイでは看護職員の仕事量が大きく違うからです。

また、元気な人ばかりのデイとそうでないデイでは、看護職員の手間も変わってきます。

訪問看護ステーションと連携する場合には、訪問看護ステーションの最低人員基準が2.5人なので、2.5人しか配置していない訪問看護ステーションとは連携できません。

本来の訪問看護が、デイサービスと連携することにによって、出来なくなっては本末転倒だからです。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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