訪問系サービスの集合住宅減算

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

訪問系サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護)について、次のように改正されました。

  1. 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内の集合住宅(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る、以下同じ)に居住する利用者に対して訪問する場合は、その利用者に対する報酬を10%減算
  2. 上記以外の範囲に所在する集合住宅に居住する利用者に対して訪問する場合は、当該集合住宅に居住する利用者が1月あたり20人以上の場合、その利用者に対する報酬を10%減算
  3. (定期巡回・随時対応型訪問介護看護)
    事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内の集合住宅に居住する利用者に対して提供する場合は、その利用者に対する報酬を新たに1月あたり600単位減算

なお、有料老人ホームに該当するのに届け出していない、無届介護ハウスも集合住宅減算の対象になります。

【訪問介護の場合の集合住宅減算】
画像の説明
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料

平成27年3月までは、例えば高齢者住宅の1階に訪問介護事業所があって、その集合住宅の利用者が30人以上いると報酬が10%減になりました。

これが今年の4月から1人でも10%減算になりました。

前回の報酬改定で30人の規制が出来たとき、同一建物に訪問介護事業所があると10%減算になるので、別のアパートなどに引っ越した事業所がありました。

こういった対策を取った高齢者住宅も結構ありました。

これに関しては、厚生労働省とのイタチゴッコです。

4月からは別の場所から訪問介護サービスを提供したとき、その建物に20人以上の利用者がいると10%減算になります。

さらに、3月までは同一建物減算定は建物単位でしたが、4月からは敷地単位になりました。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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