厚生労働省の意向は、定額報酬制の導入

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

厚生労働省が出した、次の「医療・介護サービスの提供体制改革後の姿」から何を読み取れるか?

厚生労働省の意向を読み取ってみたいと思います。

画像の説明

上の図の右側にある「介護」をご覧下さい。

在宅介護サービスとして、24時間対応の訪問介護・看護サービス、小規模多機能型居宅介護が書かれています。

いずれも、定額報酬制です。

厚生労働省としては、人数×定額報酬で計算できるので、予算どりしやすいというメリットがあります。

その都度サービスですと、一回いくらというサービスなので、予算を決めるのは簡単ではありません。

このことから、通所介護や訪問介護も定額報酬制へシフトしていこうと考え方が厚生労働省にはあります。

この図から、それが読み取れます。

また、生活支援・介護予防のところでは、担い手として老人クラブ、自治会、ボランテイア、NPOが記載されていますが、介護事業所はありません。

つまり、改革の中では生活支援や介護予防は、財源問題があって介護保険では介護事業所が担い手とならないというのが厚生労働省の意向です。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
a:2033 t:1 y:1

松本会計メルマガ登録

介護経営に役立つ情報等をお届けします!

下記のすべてをご入力いただき、「確認」ボタンを押してください。

姓 * 名 *  
メールアドレス *

*は必須入力です