自己負担割合は負担割合証の交付でわかる

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護保険の自己負担割合が一定以上の所得のある方は、この8月から2割になります。

自己負担が2割になる方は、次の図の通り

  1. 本人の合計所得金額が160万円以上で、かつ
  2. 年金収入とその他の合計所得が
    1. 単身で280万円以上
    2. 2人以上世帯で346万円以上
      となると2割負担となります。

画像の説明

負担割合証が7月までに交付される

1割負担であるか2割負担であるかは、負担割合証によって分かります。

2割負担は8月から適用がありますので、今まさに負担割合証の作成中です。

そして、7月中に交付されると思います。

そうでないと8月に間に合いません。

有効期間は8月1~翌年の7月31日の1年で、毎年発行されます。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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