2015.06.21
カテゴリ:介護事業所の経営
自己負担割合は負担割合証の交付でわかる
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護保険の自己負担割合が一定以上の所得のある方は、この8月から2割になります。
自己負担が2割になる方は、次の図の通り
- 本人の合計所得金額が160万円以上で、かつ
- 年金収入とその他の合計所得が
- 単身で280万円以上
- 2人以上世帯で346万円以上
となると2割負担となります。
負担割合証が7月までに交付される
1割負担であるか2割負担であるかは、負担割合証によって分かります。
2割負担は8月から適用がありますので、今まさに負担割合証の作成中です。
そして、7月中に交付されると思います。
そうでないと8月に間に合いません。
有効期間は8月1~翌年の7月31日の1年で、毎年発行されます。
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