2015.06.27
カテゴリ:介護事業所の経営
介護職員処遇改善加算は、1回だけの昇給に使われる。
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
当たり前のことなのですが、介護職員処遇改善加算は最初に加算を算定した年度に昇給として使われます。
この昇給した部分は、継続して国が加算として補助していますが、この加算を使って給料をアップ出来るのは1回限りです。
さらに昇給しようとすれば、事業所の努力で上げなければなりません。
ところが、事業所さんの感覚は給料アップ部分を補助としてもらえると考えておられる方がおられます。
その考えは介護職員処遇改善加算を算定した初年度だけで、次の昇給には使えません。
確かに介護職員一人当たり1万2千円相当が増えますが、それは新しい加算を算定した場合であって、今まで通りですと昇給の原資として使うことはできません。
この様に介護職員処遇改善加算は、基本的に最初の導入した年度の昇給に繋がりますが、新設された加算(Ⅰ)を算定出来なければ、今年度の昇給として介護職員処遇改善加算を使うことは出来ません。
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