介護職員処遇改善加算は、稼働率によって給料への上乗せ額が変わる

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護職員処遇改善加算は、新しい加算(Ⅰ)という区分を取らなければ給料はアップしません。

画像の説明

アップ分である介護職員一人当たり1万2千円相当は、報酬の請求額のどの部分にあたるかについて、デイサービスの場合で説明します。

デイサービスですと、3月までの算定率は1.9%でした。

月の請求額が200万円ですと、介護職員処遇改善加算は200万円×1.9%=3.8万円です。

4月以降の新しい区分ですと、200万円×4%=8万円になります。

介護職員一人当たり1万2千円相当は、今までの加算3.8万円と今回の加算8万円の差額4.2万円が該当します。

この4.2万円が、給料に上乗せられる介護職員一人当たり1万2千円相当になるのです。

従って、新しい加算(Ⅰ)を取らない限り、介護職員処遇改善加算で給料をアップすることはできません。

稼働率が上がれば加算も増える

月の請求金額が多くなればなるほど、介護職員処遇改善加算が増えるという関係になっています。

また、介護職員が少ないほど1人当たりの配分額が増えることになります。

この様に、新しい加算(Ⅰ)は、

  1. 何もせず1万2千円がもらえるわけではなく。
  2. また、職員の頑張りにより、稼働率が上がるほど増えます。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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