2015.06.28
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
介護職員処遇改善加算は、稼働率によって給料への上乗せ額が変わる
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護職員処遇改善加算は、新しい加算(Ⅰ)という区分を取らなければ給料はアップしません。
アップ分である介護職員一人当たり1万2千円相当は、報酬の請求額のどの部分にあたるかについて、デイサービスの場合で説明します。
デイサービスですと、3月までの算定率は1.9%でした。
月の請求額が200万円ですと、介護職員処遇改善加算は200万円×1.9%=3.8万円です。
4月以降の新しい区分ですと、200万円×4%=8万円になります。
介護職員一人当たり1万2千円相当は、今までの加算3.8万円と今回の加算8万円の差額4.2万円が該当します。
この4.2万円が、給料に上乗せられる介護職員一人当たり1万2千円相当になるのです。
従って、新しい加算(Ⅰ)を取らない限り、介護職員処遇改善加算で給料をアップすることはできません。
稼働率が上がれば加算も増える
月の請求金額が多くなればなるほど、介護職員処遇改善加算が増えるという関係になっています。
また、介護職員が少ないほど1人当たりの配分額が増えることになります。
この様に、新しい加算(Ⅰ)は、
- 何もせず1万2千円がもらえるわけではなく。
- また、職員の頑張りにより、稼働率が上がるほど増えます。
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