介護職員処遇改善加算は、一般的に加算取得前の賃金水準を選択すると有利

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

処遇改善計画書や実績報告書の提出に当たっては、加算の算定額に相当する賃金(賞与を含む)の改善を実施しなければなりません。

この場合、賃金改善の額をより正確に把握するため、新たに加算を取得した場合の賃金水準と取得前の賃金水準の提出が求められます。

そして、取得前の賃金水準は、次の2つのうち有利な方を選択することができます。

  1. ①加算を算定する直前の時期の賃金水準(交付金による賃金改善の部分を除く) 又は
  2. ②前年度の賃金水準(加算による賃金改善の部分を除く)

賃金改善のイメージ
出典:介護保険最新情報 Vol.431 (「介護職員処遇改善加算に関する取扱い」)http://www.care-mane.com/pdf/feature/q&a/vol431.pdf


①加算を算定する直前の時期の賃金水準(交付金による賃金改善の部分を除く)を選択すると有利な理由

一般的に、①加算を算定する直前の時期の賃金水準(交付金による賃金改善の部分を除く)を選択する方が、②前年度の賃金水準(加算による賃金改善の部分を除く)を選択するより有利です。

なぜ、加算取得前の賃金水準を選択すると、有利かということを説明します。

介護職員処遇改善交付金ができた平成21年10月から算定していた事業所の場合、

  1. ①の「加算を算定する直前の時期の賃金水準」とは、交付金が加算に変わった平成24年度の前の年度すなわち平成23年度の賃金水準となります。(平成23年度基準)
  2. ②の前年度の賃金水準は、今であれば平成26年度の賃金水準となります。(平成26年度基準)

画像の説明



結論から先に言うと。平成24年4月から平成27年3月までに、加算以外で事業所の努力で昇給している場合は、今回の処遇改善加算一人当たり1万2千円相当が相殺されます。

たとえば、平成24年4月から平成27年3月までの間に、合計で3,000円の昇給を加算以外で昇給していた場合は、今回の処遇改善加算一人当たり1万2千円から3,000円を控除した9,000円を職員に支払えばいいことになります。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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