特養の日常生活継続支援加算は、他の介護サービスに大きな影響を与える可能性がある~その1~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

特別養護老人ホームは、今回の介護報酬改定で約6%ダウンしました。

たとえば、100床の特養で年間1,500万円前後の収入ダウンになります。

そこで何らかの加算を取得して、リカバリーしなければなりません。

取るべき加算の一番手は、日常生活継続支援加算です。

今回の報酬改定で、日常生活継続支援加算は23単位から36単位に、ユニット型は46単位に倍になっています。

日常生活継続支援加算 23単位/日 ⇒ 36単位/日(従来型)
                  46単位/日(ユニット型)

この様に報酬単位がアップしたので、この加算は取るべきです。

日常生活継続支援加算の算定要件

日常生活継続支援加算の算定要件

算定要件は、次の①から③のうちから、いずれかを選択することになります。
①「新規」入居者のうち、要介護4・5の占める割合が70%以上
②「新規」入居者のうち、認知症日常生活自立度Ⅲ以上の占める割合が65%以上
③たんの吸引等が必要な入所者の占める割合が15%以上

すなわち、特別養護老人ホームは日常生活継続支援加算を取得するため、上記①~③の内どれか一つをクリアーすればいいことになっています。

それでは、特別養護老人ホームは①~③の算定要件の内、いずれを選択すればいいのでしょうか?

今回の報酬改定で、特別養護老人ホームは1,500万円ぐらいの年間収入がダウンしているので、安定して収入が上がる算定要件を選択しなければなりません。

それでは、①~③のうち最も安定的に、この加算を取得することができるのでしょうか?

明日のブログで、この続きを書きたいと思います。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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