グループホームの夜間支援体制加算

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は、今回の介護報酬改定でポイントになるのは、一つだけです。

夜間支援体制加算(Ⅰ)と(Ⅱ)が、新設されたことです。

正しく言うと、今まであった夜間ケア加算が廃止され、新たに夜間支援体制加算ができました。

夜間支援体制加算
出典:厚生労働省全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料「平成27年度介護報酬改定関係資料」

新設された夜間支援体制加算は、夜間ケア加算とほとんど変わらない

中身を見ていくと、報酬単位にしても算定要件にしても、今までの夜間ケア加算とほとんど変わりません。

一つだけ、変わりました。

宿直員も人数勘案に含めることができるようになりました。

今までは、夜勤職員だけでした。

夜間職員を1名若しくは2名置くことで、この加算が取れましたが、今回、宿直者も1名若しくは2名置く人数に、カウントできる様になりました。

今までは、夜勤職員だけで勤務シフトを組むのが大変でした。

宿直者を含めてカウントできる様になると、夜勤の勤務シフトが楽になります。

カウントできる宿直者は、時間中において最初から最後まで事業所の中にいないといけません。

一般の施設系の宿直者は、事業所の中にずっといません。

自宅にいて必要な時間帯だけ、事務所へ行きます。

名称は宿直者と言いますが、実態はほとんど夜勤職員と同じです。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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