個別機能訓練計画書の作成は多職種協働

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

個別機能訓練計画書の右上に計画書作成者欄があって、そこに管理者、看護職員、介護職員、機能訓練指導員、生活相談員がサインするようになっています。

個別機能訓練計画書様式3
出典:「通所介護及び短期入所生活介護における個別機能訓練加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(老振発第 0327 第 2 号平成27年3月27日)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080901.pdf

個別機能訓練計画書は、算定基準によって他の職種による多職種協働での作成が義務化されています。

従って、個別機能訓練計画書は、その事業所の色んな職種の方が共同で作成しなけらばいけません。

個別機能訓練計画書の作成者の欄は、その事業所の職員さんが皆さんがサイン、印鑑を押すことになります。

そこに判を押すことによって、その計画書は多職種協働で作成されたという記録となります。

ケアマネジメントプロセスと多職種協働について

次の図は、ケアマネジメントのプロセスを示したものです。

全ての介護サービスは、アセスメント⇒プランニング⇒カンファレンス⇒モニタリング⇒評価・改善・・・・を繰り返します。

ケアマネジメントプロセス

アセスメントとプランニングは、事業所内のケアカンファレンス等により支援に関わる専門職間で検証・調整し、認識を共有した上で多職種協働で介護計画を策定します。

デイサービスも同様に、個別機能訓練計画書や通所介護計画書の作成は、それにかかわった専門職が協働で作成し、それを記録に残すため計画作成者欄にサインをします。

明日のブログでは、通所介護計画書の作成者について述べたいと思います。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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