通所介護計画書の作成者は誰か?

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

個別機能訓練計画書と同様に、 通所介護計画書の右上にも作成者欄があります。

通所介護計画書様式4
出典:「通所介護及び短期入所生活介護における個別機能訓練加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(老振発第 0327 第 2 号平成27年3月27日)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080901.pdf

この欄は、誰がサインし判を押すのでしょうか?

通所介護計画書は、誰が作成するのでしょうか?

おそらく9割以上のデイサービスは、生活相談員が作成していると思います。

省令37条の基準の中で、通所介護計画書は管理者が作成し利用者に説明し同意をもらうこと、と書かれています。

(ご参考)指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)

(通所介護計画の作成)

第九十九条 指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければならない。


ほとんどのデイサービスは、生活相談員が通所介護計画書を作成していますが違反なのでしょうか?

違反では、ありません。

なぜなら、老企第25号において「通所介護計画書は、管理者が作るべきものである。その利用者様のことを熟知している職員がとりまとめることが好ましい。」とし、また協働作成がうたわれています。

多くの場合、生活相談員が利用者を熟知しているであろうということで、生活相談員を作成者としている事業所が多いと思われます。

ただ、この場合も生活相談員に丸投げするのは問題です。

あくまでも、作成者は管理者です。

管理者と協働作成者として、生活相談員が取りまとめます。

ここの欄に印鑑を押す方は必ず管理者は該当し、その他その利用者を熟知している職員として生活相談員等が判を押します。

もっとも、デイサービスの管理者は生活相談員と兼務している場合が多いです。

(ご参考)指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について(平成12年老企第25号)

通所介護計画の作成
① 居宅基準第99条で定める通所介護計画については、介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者にそのとりまとめを行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合は、その者に当該計画のとりまとめを行わせることが望ましい。
② 通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業者が共同して個々の利用者ごとに作成するものである。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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